行政への届出不要
小型の焼却炉に関する法律は、主に以下の2つがあります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
- ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン特措法)
これらの法律に適合していなければ、小型焼却炉の設置や使用することはできません。
ミヤビの小型焼却炉は廃棄物処理法においての焼却炉の構造基準に適合していて、ダイオキシン特措法の対象外(火床面積が0.5平方メートル未満、または焼却能力が1時間当たり50kg未満)であり、行政への届出不要にて設置、使用できます。
(一部の自治体は、条例等で より規制を強化している場合もございます。ぜひミヤビにお問い合わせください。)
ダイオキシン測定不要
ダイオキシン測定不要
一定の規模以上の焼却炉は、行政に設置許可や設置届行わなくてはなりません。その際、ダイオキシンやその他排ガスの測定と、その結果の提出の義務が発生します。
年間数十万円にもなるダイオキシンの測定は、焼却炉のランニングコストに大きな影響を与えます。
当社がお客様にとって非常に大切だと考える費用対効果にも、重要な要素として関係してくると考えられます。